初めてお越しの方、一年以上間のあいた方へ

紹介状をお持ちの方

1.受付時間内にお越しいただき、診断申込書に必要事項を記入して下さい。
受付時間はこちら>
2.診断申込書に保険証、紹介状、フィルム、CD等を添え、受付へお持ち下さい。

※ 高齢者医療、公費負担関係の受給者証をお持ちの方は、併せて提出してください。
※ 診療科によっては予約が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

紹介状をお持ちでない方

1.受付時間内にお越しいただき、診断申込書に必要事項を記入して下さい。
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2.診断申込書に保険証を添え、受付へお持ち下さい。

※ 高齢者医療、公費負担関係の受給者証をお持ちの方は、併せて提出してください。
※ 診療科によっては予約が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
※ どの科を受診すれば良いかわからない場合は症状をお伝え下さい。

保険について

自賠責保険と労災保険

自賠責保険は、自己の過失割合が多い場合には減額されてしまいますが、労災保険には過失割合による減額がないという違いがあります。一方、自賠責保険では対象となる慰謝料は、労災保険では支払われません。休業損害補償については、自賠責保険では一日当たりの支給額の上限内で過去3ヶ月間の平均賃金の全額が支給されますが、労災保険では同平均賃金の8割相当額の支給となります。なお、労災保険の休業損害補償(8割相当額)の内訳は、「休業補償(6割相当額の保険給付)」と「休業特別支給金(2割相当額)」で構成されています。仮に自賠責保険から休業損害補償を受けた場合でも「休業特別支給金(2割相当額)」については支給されます。それぞれの特徴を知った上で、上手に使い分けることが得策です。

どちらの保険を選択するか?

どちらの保険を選択するか

交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先して支給されるのかという点については、実は法律上の規定は特にないのだそうです。省庁間では交通事故の場合は労災保険より自賠責保険適用を優先するという行政通達が定められているようですが、実際には交通事故で被災した労働者は、労災指定病院でケガの治療を受ける場合、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかは、各自で自由に決定できるのです。では実際にケガの治療を受ける場合、どちらの保険を選択すべきかと言えば、以下のような場合などは、減額のない労災保険を使う方が得策です。交通事故における自己の過失割合が7割を越える場合過失割合に関して相手方と揉めている場合相手の車の所有者が運行強要者責任を認めない場合また、相手方が保険に加入していない場合相手方が対人無制限の任意保険に加入してない場合なども補償範囲や診療報酬単価の違いなどの観点から労災保険給付の請求を優先した方が有利と言えます。

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