自賠責保険は、自己の過失割合が多い場合には減額されてしまいますが、労災保険には過失割合による減額がないという違いがあります。一方、自賠責保険では対象となる慰謝料は、労災保険では支払われません。休業損害補償については、自賠責保険では一日当たりの支給額の上限内で過去3ヶ月間の平均賃金の全額が支給されますが、労災保険では同平均賃金の8割相当額の支給となります。なお、労災保険の休業損害補償(8割相当額)の内訳は、「休業補償(6割相当額の保険給付)」と「休業特別支給金(2割相当額)」で構成されています。仮に自賠責保険から休業損害補償を受けた場合でも「休業特別支給金(2割相当額)」については支給されます。それぞれの特徴を知った上で、上手に使い分けることが得策です。